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2019年4月30日更新
目次
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、マンション関係者の責務などに関する条例を制定しました。
【注】防災、防犯等における地域社会の形成、環境性能の向上などの社会的な貢献を果たすこと。
昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上のマンション(要届出マンション)の管理組合は、運営などの管理状況を届け出る。
区市町村と連携し、関係事業者等の協力のもと、届け出によって把握した管理状況に応じて管理組合等に対する助言・支援などを行う。
お問い合わせ 住宅政策本部マンション課 電話 03-5320-5004 ホームページ http://www.mansion-tokyo.jp/(外部サイトへリンク) |