トップページ > 都政情報 > 広報 > WEB広報東京都 > バックナンバー > 平成30年(2018年) > 広報東京都平成30年2月号 > 「自画撮り被害」の未然防止を!青少年健全育成条例の改正
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平成30年(2018年)1月31日更新
青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる、いわゆる「自画撮り被害」が多発しています。このため、青少年健全育成条例に不当な要求行為の禁止等を定め、2月から施行します。
裸体等の「自画撮り画像」を青少年に不当に求めることは犯罪です。求められても「画像は送らない」ことが大切です。また、画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えることができます。都の相談窓口「こたエール」にご相談ください。
電話 0570-783-184 パソコン向けサイト(外部サイトへリンク) 携帯向けサイト(外部サイトへリンク) |
お問い合わせ 青少年・治安対策本部青少年課 電話03-5388-3186 ホームページ https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/seisyounen/ikuseishien/jyourei-unyou/jidou-poruno/newjidou-poruno/index.html |
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