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平成30年(2018年)1月31日更新

東京都青少年健全育成条例の改正「自画撮り被害」の未然防止を!

青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる、いわゆる「自画撮り被害」が多発しています。このため、青少年健全育成条例に不当な要求行為の禁止等を定め、2月から施行します。

主な改正内容

  • 自画撮り被害等の防止に向けた普及啓発や教育・相談等の施策を都の責務として規定
  • 青少年のインターネット利用に伴う危険を回避するのに有益なアプリ等を都が推奨
  • 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を不当に求める行為の禁止(違反した場合は、30万円以下の罰金)

裸体等の「自画撮り画像」を青少年に不当に求めることは犯罪です。求められても「画像は送らない」ことが大切です。また、画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えることができます。都の相談窓口「こたエール」にご相談ください。

こたエールのバナー QRコードの画像
電話 0570-783-184
パソコン向けサイト(外部サイトへリンク)
携帯向けサイト(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ
青少年・治安対策本部青少年課 電話03-5388-3186
ホームページ https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/seisyounen/ikuseishien/jyourei-unyou/jidou-poruno/newjidou-poruno/index.html

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