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2023年11月1日更新

目次

 

暴力団員等による被害者支援を拡大

暴力団根絶を目的に支援事業を行っている暴力団追放運動推進都民センターは、事業対象を拡大し、暴力団に加え「準暴力団およびその他の犯罪集団」の犯罪被害者にも見舞金の支給や民事訴訟支援等の金銭的支援が可能になりました。

  • 10万円以内/暴力団員等から受けた傷害や器物損壊被害に対する見舞金の支給
  • 300万円以内/暴力団員を相手方とする損害賠償請求等の訴訟費用の貸し付け

詳細はホームページ(外部サイトへリンク)へ。
問い合わせ 同センター(フリーダイヤル)0120-893-240

 

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