ここから本文です。

2025年5月1日更新

目次

 

【WEB限定記事】マイナンバーカードが医療費助成制度の受給者証として利用可能に!

都は、デジタル庁が開発した自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム「PMH:Public Medical Hub」の先行実施事業に参加し、3月31日から運用を開始しました。マイナンバーカードが公費負担医療制度の受給者証として利用できるようになります。自己負担上限額管理票の記載は、引き続き必要です。また、現時点で対応医療機関・薬局は限られますので、受診される医療機関・薬局にご確認ください。

対象となる受給者証等

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券(都単独疾病、人工透析を必要とする腎不全、被爆者の子)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)

    詳細はホームページへ。

国のPMHと都の医療費助成システムの連携のイメージ図

 

お問い合わせ

<医療費助成制度におけるオンライン資格確認について>
福祉局企画政策課
電話 03-5388-3950
保健医療局企画政策課
電話 03-5388-4092

<小児慢性特定疾病の制度について>
福祉局家庭支援課
電話 03-5320-4375

<精神通院の制度について>
福祉局精神保健医療課
電話 03-5320-4464

<難病(都単独疾病、人工透析を含む)、被爆者の子の制度について>
保健医療局疾病対策課
電話 03-5320-4471

 

情報を探す

トップページ > 都政情報 > 広報 >WEB広報東京都 > バックナンバー > 2025年 > 広報東京都2025年5月号 > 【WEB限定記事】マイナンバーカードが医療費助成制度の受給者証として利用可能に!