7月〜8月は政治家の寄附禁止PR強化期間です
有権者は求めない!
政治家は贈らない!
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている寄附(例)
- お中元、お歳暮
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 運動会やスポーツ大会などへの飲食物の差し入れ
- 結婚祝い、香典
- 葬式の花輪・供花
めいすいくん |
寄附禁止のルールを守りましょう。 |
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局選挙課 電話03-5320-6913 ホームページhttp://www.senkyo.metro.tokyo.jp/ |