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2020年9月11日
総務局
10日、第38回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催されました。その中で、感染症対策の実効性をより高め、都や都民、事業者の具体的責務を明確化するために、新型コロナウイルス感染症対策条例改正案が発表されました。改正案のポイントは下記の通り。
1.都の責務・取組
(1)検査体制、医療提供体制、療養環境の整備など
(2)情報の提供など
2.都民・事業者の責務(努力義務)
(1)感染拡大防止措置
・患者等は、入院、宿泊療養施設への入所または自宅療養を行い、外出を控える
・都民は、必要な検査を受けるよう努める
・患者等、事業者は必要な調査に協力するよう努める
この条例改正案について、10日から15日正午までパブリックコメントが実施され、その意見を踏まえ18日の都議会定例会で審議する予定となっています。
パブリックコメントの詳細はこちら
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