WEB広報東京都[平成28年2月号]
今月のトピックス

平成28年1月31日更新

個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です

 地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、個人住民税の税額控除を受けることができます。
 税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に寄附先・寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります(所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの区市町村に住民税申告を行って下さい)。

お問い合わせ
主税局課税指導課 電話03-5388-2969
ホームページhttp://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html